相続税増税で知っておきたい相続税のポイント

土地活用

国税庁による平成30年分の相続税の申告実績によれば、相続財産の総金額のうち、土地が占める割合は35.1%です。この数字に家屋の割合(5.3%)を加えた不動産として見たときには、その割合は4割を超えます。

現金・預貯金は32.3%、国債や株式などの有価証券は16%ですので、相続財産のなかで土地の比重が大きいことがよく分かります。

相続財産のうち、土地や建物といった不動産が占める割合は4割ですが、実際の市場価格として考えたときには、もっと大きな数字になります。具体的には6~7割といったところでしょうか。というのも、現金や株式などの流動資産と呼ばれる資産は市場価格と相続税評価額が等価とみなされます。一方、土地や建物は市場価格と相続税評価額が同じではないからです。

この記事では、相続税増税によって何が変わり、どんな人が新たに課税対象になったのか、また相続税評価額に関わる5つの土地の価格について説明します。

2015年からの相続税増税で何が変わったか

2009年以降、相続財産における土地が占める割合は小さくなっていますが、土地オーナーにとってそれは安心材料にはなりません。割合ではなく、それの金額が重要だからです。

下の図の数字を見てください。(出典:国税庁「平成30年分相続税の申告実績の概要」単位:億円)

土地 家屋 有価証券 預金 その他 合計
平成25年 52073 6494 20676 32548 13536 125326
平成26年 51469 6732 18966 33054 13865 124086
平成27年 59400 8343 23368 47996 17256 156362
平成28年 60359 8716 22817 49426 17345 158663

土地の相続財産の金額は上昇しているのがわかります。すなわち、有価証券や現金・預貯金の金額が大きく伸びたことによって、土地の割合が相対的に下がっているだけです。

光和
特に注目してほしいのが、2014年(平成26年)と2015年(平成27年)の差です。ここで大きくと日の相続財産の金額が上昇しています。その理由は、相続税が改正されたためです。

実際、被相続人全体に対する課税対象の割合は、2014年までは4%台でしたが、2015年以降は8%台を上回る水準で移行しています。これは相続税の申告者が、2倍近くにも膨れ上がったことを意味します。

では、相続税改正によって、新たに課税対象となったのは、どういった人なのでしょうか。それはこちらの記事にも書いたように、基礎控除額の引き下げによって、これまでは相続と関係のなかった方々です。

ここで、相続税増税によって、課税対象となる人が増えたことを示したいと思います。

相続税増税による変化の例

ここでは、子2人で7000万円の相続財産を相続する場合で考えてみます。

基礎控除額

2014年12月31日まで → 7000万円
5000万円+(1000万円×2※法定相続人の数)
課税される相続財産はゼロ!

2015年1月1日以降 → 4200万円
3000万円+(600万円×2※法定相続人の数)
課税される相続財産は2800万円に!

光和
基礎控除額が引き下がったため、2015年1月1日以降では、なんと2800万円が課税対象となります。
法定相続人に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円以上 55% 7200万円

上の速算表をもとに1人1400万円として計算をしてみると、相続税額は2人で320万円になります。今回の相続税増額によって、「中心部かそれに近いエリアで戸建てを持っている」というだけで、相続税を払う対象になったのです。

ただし土地における相続財産には、評価減に関する特例措置が複数あります。代表例が、自家用(特定居住用宅地)であれば、相続財産の評価減の措置が受けられるというもの。具体的には、土地面積で330㎡までは評価額を80%引きとすることができます。この「小規模宅地等の特例」にはついては、別の記事で詳しく解説します。

しかし、土地オーナーは、所有する土地に自宅を建て、そこに住んでいるという方ばかりではないため、特定居住用宅地の評価減を使えない場合も多く、その場合は何らかの対策を講じなければ、相続税が重くのしかかるのです。

所有している土地の相続税評価額を把握しよう

相続税対策をするためには所有する土地の評価額を知らなければなりません。

注意しなければいけないのは、土地の価格1つではないことです。土地の価格は大きく分けて5つあります。ここで一度、混同しないよう整理しておきましょう。

土地の価格
  1. 実勢価格
    1. 不動産市場で実際に取引きされる価格のことを指します。別名、取引価格や市場価格と呼ばれたりします。
  2. 公示地価
    1. 国交省土地鑑定委員会が地価公示法に基づいて判定し公示します。毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に示します。公示地価はほぼ実勢価格と同じということからもわかる通り、一般の土地取引に対する指標としての役割を持ちます。加えて、不動産鑑定、公共事業用地の取得価格算定、土地の相続評価や固定資産税評価、国土利用計画法による土地の価格審査など、さまざまな基準になります。
  3. 基準地価
    1. 各都道府県が毎年9月下旬に発表する、7月1日時点での土地価格です。国土利用計画法に基づいて、全国2万カ所以上の「基準地」を調査対象として評価します。こちらも土地取引の目安となり、公示地価の時点修正の意味合いもあります。
  4. 相続税路線価
    1. 先ほどの公示地価の約80%にあたるのが、「相続税路線価」です。この相続税路線価は、国税庁が1月1日時点の価格を毎年7月に公表します。
  5. 固定資産税評価額
    1. これは松本市(各市区町村)によるもので、3年に1度の頻度で公表される1月1日時点の価格になり、固定資産税の計算に用いられるものです。先の地価公示価格の70%が目安とされますが、そのほかに土地が接する道の幅や状況、駅までの距離なども考慮されています。

これらのうち、土地オーナーのみなさんに大きく関係するのは、相続税にかかる「相続税路線価」だといえます。相続税路線価は国税庁によるインターネットサイトで、簡単に調べることができますので、一度チェックしてみるといいでしょう。

相続税路線価を用いることで相続税評価額の目安を計算することができますが、その評価にあたっては、原則的に地目別に区分することになります。さらにその土地の地目や形状によって相続税評価額は補正されますが、それについてはまた別記事で詳しく解説します。