「地目」とは、土地の使われ方を一言で表したものです。
登記簿に載っている地目は不応さん登記法にもとづいて、「田」「畑」「宅地」など23種類に定められており、いくつか例を挙げると以下のようになります。
地目は土地がどんなことに使われているかで決まる
宅地 | 建物の敷地です。家に限らず、ビル、車庫、納屋などが建っている土地は宅地となります。 |
田 | 用水を利用して耕作する土地です。米以外でもレンコンなどを作っている土地でも、用水を使っていれば地目は「田」となります。 |
畑 | 用水を使わず耕作する土地です。 |
山林 | 竹や木が生育する土地です。 |
原野 | 雑草、灌木(高さの低い木のこと)が生育する土地です。草原や鬱蒼とした叢のイメージです。 |
雑種地 | 建物がない土地で、主に駐車場、資材置き場などを指していますが、本来は他の22種の地目のどれにも当てはまらないものを総称して雑種地と呼んでいます。 |
登記簿が正しいとは限らない
意外と知られていないことですが、登記簿に記載する地目は、最初は登記官が判断して決めることになっていますが長い年月がたつうちにいろいろと変化していくこともあります。
例えば、畑を整地して建物を建てるとします。
すると登記簿は「畑」のままでも、実際は「宅地」に変わります。また最初は「宅地」として登記されても、放っておくと長い年月のうちに建物が崩れ朽ち果てて、「宅地」から「雑種地」に変わりますし、さらに放置すれば草が生い茂って「原野」へと変わります。
しかしこの場合、登記簿上は「宅地」のままです。そんなときは、登記簿に書いてある地目を「公簿地目」、現在の状況を「現況地目」と呼んで区別します。
この例に限らず、不動産を扱う上では実際の状態と書類に記載してあることが異なる場合が往々にしてあります。まずは法務局で情報を集め、書類を確認することも重要ですが、それ以上に実際に現地に赴いて自分の目で確かめることも重要です。