3種類ある | 不動産売買の依頼に必要な「媒介契約」

コラム

不動産会社に不動産の売却・購入を依頼する場合には、必ず所定の媒介契約というものを結ぶことになっています。
この媒介契約、3種類ありますが、それぞれには特徴がありますので正しく理解することが重要です。

3種類の媒介契約とは

媒介契約の種類は以下の3つです。

  • 専属専任媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 一般媒介契約

一般の人にはなかなか分かりずらいものですが、どの契約を結んでいるかで、不動産会社の販売活動の真剣さの度合いが分かることもあります。

表におおまかな特徴をまとめると下図のようになります。(宅建法で定められています)

専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
自己発見取引き
(自分で買主を見つける)
できない できる できる
他の業者への依頼
(他の不動産会社に重ねて依頼する)
できない できない できる
契約有効期間 3ヶ月以内 制限なし
契約の自動更新 不可(依頼者の申出がなければ更新できない) できる
依頼主への報告
(仲介活動を報告する)
1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし
指定流通機構への登録
(不動産会社がレインズに物件を登録する)
あり
5日以内に登録
あり
7日以内に登録
義務なし
(登録は可能)

専属専任媒介契約とは、「ひとつの不動産会社だけに売買を任せる」という契約です。
この場合、あなたが売主で、自分で買主を探したとしても、不動産会社が買主を見つけたこととして報酬の支払いが必要になります。一方、不動産会社は、不動産の流通機構(レインズ)に不動産を登録し、1週間に一度、売主に売却活動の報告をします。

専任媒介契約は、自分で買主を発見してもいいのですが、不動産会社の売却活動の報告は2週間に一回になります。3つめの一般媒介契約では、何社にでも同じ不動産の売却の依頼ができます。

不動産会社から見た、それぞれの特徴

まず、専属専任媒介契約ですが、最近では大手の不動産会社で使われることが多いです。「一社だけに任せる」ということですから、不動産会社が「これは売れそうだな」と判断した不動産で締結することが大変多いのが実情です。

一般媒介契約は、広く声がかけられるので早く売れるように思えるかもしれませんが、同じ不動産が様々な不動産会社を通じて、あちらこちらで広告されるので、「売れないのかな」という印象を与えてしまうこともありますので、必ずしも早期売却とはならないのが実情です。

いちばん多いのは、専任媒介契約

光和不動産では、専任媒介契約で仲介をお引き受けするケースがもっとも多いです。

売主の事情は様々。親戚の方など、買主を自分で探せる見込みがある場合は「専任媒介」を選ぶとよいでしょう。